不明年金 5,000万件……。

ものすごい数字ですね。

日本の年金制度は20歳以上が強制加入ですので、20歳以上の約3人に2人の割合で年金が不明になっている・・・・そんなわけ有りませんね。

皆さんの年金は、基礎年金番号でしっかり管理されています。

では、5,000万件もの不明年金はどうして発生したのでしょう?

平成9年1月1日に、公的年金に基礎年金番号が導入されるまでは、国民年金と厚生年金で別々の番号を使っていました。また、転職したときなどに「年金手帳を紛失した」と言えば、新しい番号で新しい年金手帳が発行されることがありました。この時の新しい年金手帳に記載されている新しい番号が平成9年1月1日から基礎年金番号になったわけです。

すると、古い番号はどうなったのでしょうね? そうです。そのまま残っています。つまり不明年金となったわけです。

国民年金の第3号被保険者の制度ができたのは昭和61年4月1日からです。それ以前は、夫が会社員の専業主婦(又は妻が会社員の専業主夫ヘ(^o^)/)は、国民年金任意加入でした。

例えば、今年(平成19年)60歳になられる方(昭和22年6月1日生まれ)が高校卒業してから4年間会社員をして、厚生年金に加入にて、その後結婚退職したような場合は不明年金になりがちです。昭和61年4月までは専業主婦は国民年金任意加入でしたので、結婚後暫く国民年金に加入していなくて、30歳(昭和52年6月1日)から国民年金に加入した場合は、国民年金は、結婚後のお名前で加入することになります。この時に、旧姓で加入していた厚生年金の氏名変更の手続きをうっかり忘れると、厚生年金は不明年金となります。

公務員の方も気をつけてください。臨時職員で採用され、その後、本採用された方は、臨時職員の当時は厚生年金です。本採用されれば共済組合です。臨時職員の期間の厚生年金は不明年金となりがちです。

不明年金の原因は殆ど私達のうっかり忘れです。その時々にきちんと氏名変更の手続き等をしていれば発生しないはずなのですが、手続きをせずに放置した結果が大量の不明年金になっています。

不明年金があるということは、私達がうっかり手続きを忘れた年金についても、社会保険庁はしっかりと管理しているということです。つまり、問題は不明年金の数の多さではなく、私達のうっかり忘れの多さなんです。

そこで、平成9年に基礎年金番号を導入し、うっかり忘れがあっても不明年金にならないようにしました。ですから、平成9年以降は原則として不明年金はなくなりました。しかし、平成9年以前の分はまだまだ残っています。

平成9年以前の不明年金については、裁定請求の時にしっかり確認します。

裁定請求をするときに、学校を卒業してから60歳になるまでの職歴を確認させていただきます。この時に不明年金があれば分かるわけです。

例えば、先程の専業主婦の例で、厚生年金期間が不明年金となっている場合は、年金手帳の国民年金の資格取得日の欄に結婚後初めて国民年金に加入した日(昭和52年4月1日)が入ります。社会保険庁の記録も当然同じ日が入っています。

裁定請求の時に年金手帳を確認すると、この方は30歳からの年金記録しかないわけです。明らかにおかしいですよね。そこで、不明年金となっている30歳以前の記録を探します。この場合は旧姓で調べるとすぐに分かります。

転職を繰り返した人で、年金手帳を何冊もお持ちの人も沢山います。また、年金手帳を紛失した人もいます。マスコミ等で報道されているように、生年月日が間違っていたり、お名前の読み方が間違っている方も沢山います。しかし、この様な方々も、落ち着いて学校を卒業されてから60歳になるまでの職歴を確認していくと、殆ど不明年金はでてきます。安心して下さい。

余談ですが、お名前の読み方や生年月日の間違いは、殆どが事業所さんや私達社会保険労務士の記載ミスです。何度も確認して書類を作成するのですがどうしてもミスは発生します。最近ではお子さんのお名前の読み方が難しくなりました。また、お名前だけでは性別が分かりにくくなりましたので、性別の間違いも発生します。もし、間違いに気付かれましたらすぐに会社に連絡してください。

では、不明年金は調査すればなくなるのでしょうか? 答は「ノー」です。

ご本人や遺族の方からの申告がない限り不明年金は削除しません。すると、不明年金であって申告がなされない分はいつまでも不明年金として残るわけです。

今後増加すると見込まれる不明年金は、日本に来られた外国人の方の分です。日本に滞在中は公的年金強制加入ですので、被保険者となります。しかし、海外に帰られると、公的年金の資格は喪失されます。日本から出国後、公的年金の払い戻しの請求をされるといいのですが、何も手続きをされないと不明年金となります。

最近日本に研修や就労目的で来られる外国人の方が沢山います。この方々の年金記録を出国したからと言って削除してしまうわけには行きません。従って、不明年金は増え続けるわけです。

厚生労働省は外国人の方の不明年金を防止するためにも、諸外国と年金協定を結ぶように交渉しています。世界中と年金協定が結ばれると、外国人の方の不明年金は一気に減るでしょうね。

国民年金をはじめとする公的年金の発展に伴い、ご夫婦の間に経済的従属の問題が発生しました。特に昭和30年代から昭和40年代にかけての高度経済成長期に日本社会で「専業主婦」が出現しました。専業主婦は日本の雇用環境の変化に伴い、終身雇用制が発現し年功序列給が浸透しはじめた頃、企業の解雇権の行使について判例等で厳しい制限が付いた見返りに、配置転換や転勤等について広範な裁量権を認めたところに原因があると分析されます。特に年功序列給における「家族手当」は専業主婦層の出現を増長したと言えるでしょう。

しかし、個別の家庭での専業主婦層を分析すると円満な家庭もありますが、円満でない家庭もあります。亭主関白等でも円満であれば問題はないのですが、亭主関白等で且つ円満でない家庭においては、専業主婦は夫に経済的従属を強いられることになります。昭和61年に新法が施行されるまでは、専業主婦は国民年金任意加入でしたので、老後において、専業主婦は無年金となる場合が多く、するとこの方々は現役時代はもとより老後時代においても夫に経済的従属を強いられることになり、なんらかの対策が必要となりました。

また、経済的に余裕のある家庭の専業主婦の方は国民年金に任意加入し、経済的厳しい家庭は目先の生活費のために国民年金に任意加入しないという傾向にありました。国民年金に任意加入しないということは、この方は将来無年金となります。すると、裕福な家庭はご夫婦ともに年金が受給できるのに、そうでない家庭はご夫婦の一方にしか年金が支給されず、老後においても厳しい生活が続くことになります。本来所得の少ない層に手厚くし高所得層に応分の負担をお願いする事により社会保障が成り立ち社会保障としての機能を果たすことになるのですが、旧法の制度ではこの部分は不完全でした。

ところで、男性サラリーマンの方の所得は男性サラリーマンの方の働きだけで獲られるものでしょうか? やはり、内助の功があり仕事ができるものであります。しかし、旧法では内助の功の部分は年金として反映されませんでした。

新法ではこれらの問題の解決策として、第3号被保険者の制度を設けたわけです。第3号被保険者についてよく勘違いされますが、第3号被保険者はサラリーマンの内助の功に答える部分ですので、第3号被保険者の保険料は被用者年金各法より国民年金に第2号被保険者の分と併せて基礎年金拠出金として支払われます。つまり、第3号被保険者も保険料を支払っているわけです。この部分を否定すると同じ基礎年金拠出金で保険料を支払っている第2号被保険者も保険料を支払っていないことになります。社会保険事務所に直接支払っているかその他の方法で支払っているかという支払方法の差であり、支払っていることにはかわりありません。

第3号被保険者制度の導入により専業主婦にも基礎年金の受給権が発生し将来無年金となることを防げるようになりました。また、経済的従属からの脱却も図れるようになりました。しかし、基礎年金だけでは生活費としては不十分でした。新法により国民年金が基礎年金となり厚生年金等被用者年金が2階建て年金の2階部分として機能して、基礎年金の受給権を満たすことを条件に被用者年金の受給権を発生させることにより、専業主婦についても過去の勤務時の厚生年金歴に応じて厚生年金が支給されるようになりました。

この結果旧法時代では、一時金を受給するか掛け捨てになっていた専業主婦層の厚生年金が活かされるようになりました。

また、昭和61年4月以降の厚生年金の期間も活かされるようになりましたので、女性の年金額は飛躍的に伸びました。

専業主婦層が経済的従属から解放されると同時に日本では高齢者離婚が増えるという事態も発生しました。高齢期において女性の収入が確保されるようになりましたので、離婚しやすくなったからでしょうね。

また、厚生年金についても離婚時に分割する制度も導入されます。これにより公的年金において夫婦間の平等が図られようとしています。

しかし、第3号被保険者の制度は手続きの仕方が複雑だったため、手続き忘れが続発し折角の制度がいかされない場合がありました。そこで、「さじ加減」ですが、最初に第3号被保険者の手続きを健康保険の被扶養者認定と同時に行うようにしました。このことにより手続き忘れが激減しました。また、従来手続き忘れは2年間しか遡及しませんでしたが、さかのぼりについて2年間という限定を廃止し、第3号被保険者に該当したときまで遡れるようになりました。これにより過去の届出忘れも解消するようになりました。また、この遡及は既に受給中の方にも適用しますので、心当たりのある方は今からでも社会保険事務所に相談してください。第3号被保険者と認められた期間分年金の受給額が増えることがあります。

今後の課題としては、やはり第3号被保険者の制度と手続きをしっかりと説明して誤解を解消して適切な手続きをしていただけるように工夫する必要があるでしょう。具体的には、学校教育の現場等で説明会を開催するなど次代の年金被保険者層に正しい説明をすることが重要だと思います。また現役の被保険者の方についても、定期的に無料の説明会を開催する必要があるでしょう。




今までは、若年者で国民年金の保険料を納付することが難しい方々に対する「さじ加減」をみてきました。

今度は一般の方に対する「さじ加減」をみてみましょう。

国民年金の免除制度には法定免除と申請免除がありますが、法定免除については「さじ加減」の必要はありません。問題は申請免除です。従来申請免除は、免除か納付かの2者択一でした。国民年金の保険料は平成18年度は13,860円です。この、13,860円を納付するか免除するかの選択となるわけですが、自営業者のご夫婦などは、配偶者の相手方について国民年金の保険料の納付について連帯責任を負うことから、自営業者のご夫婦となると、13,860円×2人分=27,720円の保険料になります。国民年金の保険料について配偶者の相手方について連帯責任を負うと言うことは、例えば、ご主人だけを免除にして奥さんの分を納付するという取扱ができませんでした。つまり、27,720円支払うか免除をするかの選択となったのです。そこで、国民年金に半額免除の制度を導入し、少しでも支払いやすくしたわけです。続いて、4分の1免除、4分の3免除も導入しました。この結果、保険料免除は全額免除・4分の1免除・4分の2(半額)免除・4分の3免除の4通りとなり、所得要件等あてはまれば家計の状況に応じて支払える仕組みづくりをしてきました。

この制度の導入により、全額は納付できないが免除してしまうと将来に不安が残るという方が納付できるようになりました。

しかし、この制度の問題点として給付の面で計算が複雑になります。また、周知が行き渡っているとは言い難いという点があります。

「さじ加減」の問題点として、保険料の免除割合がご夫婦で同じになるという点です。これは、前述のように保険料の納付についてご夫婦の双方が連帯責任を負うため、相手方の納付責任を放棄して自分の保険料だけを納付することができないため、同じ免除割合になってしまいます。

しかし、現実のご夫婦では年齢差等により、ご夫婦の一方だけ優先的に保険料の納付を希望する場合があります。ご夫婦のどちらの保険料を優先するかとか、ご夫婦のうち若い方を優先するのか、逆に、高齢の方を優先するのか、あるいはフルペンションに遠い方を優先する等々ご夫婦の事情により、免除割合の希望は多岐に亘ります。

今後、配偶者の保険料の納付についての連帯責任は残しつつも、免除割合の任意の設定等の施策も必要になるでしょう。ただし、ご夫婦で免除割合を設定するときに、ご夫婦の一方が老後においても「経済的従属」を強いられることがあってはいけません。新法の施行は、このご夫婦の一方の「経済的従属」からの開放が目的にあったのですから、免除割合をご夫婦のお二人の客観的な合意なしに、免除の割合をご夫婦でかえることは、「経済的従属」につながりかねず、安易にご夫婦で免除の割合を変えることは国民年金の根幹をゆるがす問題に発展しかねません。従って、ご夫婦で免除割合を変える制度は必要でしょうが、導入には困難な問題があります。

ところで、これらの保険料の免除制度は保険料の納付が一時的に困難な方に対する制度です。つまり、保険料の納付が一時的に困難な状況になった方は種々の保険料の免除制度を申請していただければいいわけです。

保険料の納付が困難な方はいずれかの免除制度の対象になります。また。免除制度の対象にならなかったり、免除の対象になったが追納できない(学生の納付特例や若年者の支払猶予)の場合でも、国民年金はいつもフルペンションを求めているわけではなく、20歳から60歳までの40年間に25年以上の納付で権利の発生を認めています。また、40年間に25年以上の納付が行われなかった場合でも、合算対象期間や任意加入等で受給権が発生するように配慮しています。

すると、国民年金と使命として保険料の納付が困難な方にこれ以上の配慮が必要かという問題があると思います。どの程度の施策が必要であるかは時代の流れとともに変遷するものでしょう。しかし、いつの時代でも最小限の自己努力は必要であり、最小限の自己努力ができない方については、国民年金という保険制度で対応するのではなく他の社会保障制度に委ねた方がよいでしょう。

次に、若年層、具体的には20歳代の方々に施したさじ加減についてみてみましょう。

「30歳未満の保険料納付猶予制度」と呼ばれるこの制度は、学生の納付特例と同様に、条件にあてはまる人が申請するすれば、保険料の支払猶予が受けれる制度です。

学生の納付特例との違いは、学生の納付特例は年齢制限が無く、第1号被保険者で学生であり、所得要件等があてはまれば、50歳代の学生でも適用が受けれることに対して、30歳未満の保険料納付猶予はその名の通り30歳未満の第1号被保険者しか対象になりません。

また、学生の納付特例は国民年金法第90条の3に規定されているのですが、30歳未満の納付猶予は平成16年国民年金法附則第19条に規定されています。こちらの方がまさに「さじ加減」ですね。

若年層の保険料納付率の低さは国民年金に対する理解や信用度の低さに加えて、日本の景気の低迷により定職に就けないいわゆるフリーターやニートの増加により、この世代の保険料支払能力の一時的な低下が要因と思われます。また、フリーターやニートの方々はご両親と同居していることが多く、保険料の納付について、ご両親が世帯主として支払うことが多くあります。特に、学生の納付特例に対して30歳未満の納付猶予は実質的には対象となる年齢層が高いため、ご両親も高齢であり、年金受給世代に該当していることが多々あります。つまり、受給した年金で年金保険料を支払うとういう状態です。

そこで、この世代に対して平成17年4月から平成27年6月までの時限を区切り、納付猶予の制度を導入しました。

この制度の導入により、若年者の滞納問題の解消が図られました。また、本来学生であるのに無職と偽り免除申請を行っていた方々については、基本的には30歳未満の納付猶予に該当するようになり、支払猶予となりました。学生の納付特例と同様に、納付猶予の期間について保険料を納付しない方が保険料納付要件を問う必要が出てきたときに問題が発生します。

この様な方々については、さらなる「さじ加減」が必要かという疑問があります。納付猶予を最大限に適用するなら、20歳代の10年間保険料納付を猶予した後、30歳代に2カ月分ずつあるいはそれ以上のペースで保険料の支払いが必要となります。しかし、30歳代の世代は子育て世代の中心的世代となる世代です。この世代の負担が重くなると、合計特殊出生率の低下を誘引しかねません。特に30代のご夫婦の両方が長期間の納付猶予の適用を受けていた場合は、相当の長期間家族で4人分の国民年金保険料を支払うことになり、これに国民健康保険の保険料が加算されると、保険料だけでかなりの高額になってしまいます。また、社会保険加入者の場合でも2人分の国民年金保険料が発生することになり生活費を直撃してしまいます。

説例は極端な例ですが、学生であれ30歳未満であれ保険料の納付特例は支払猶予ですので後日支払う必要があります。つまり、追納を行っている期間について保険料の二重負担が発生します。現在が少子化社会なのかそれとも少子社会なのかはっきりしませんが、いずれにせよ子育て世代の負担はなるべく軽減するべきでしょう。

考えられるさじ加減として、納付特例そのものについては、学生・30歳未満双方の納付特例について、免除にならい4分の1納付特例、半額納付特例、4分の3納付特例を導入し、一部納付特例期間中については納付特例を受けた額の残りの額を納付するわけですが、納付できない月についは、全額納付特例とみなす制度はどうでしょう。実質的には、納付特例期間中に一部を随時納付する事ができる現在の制度と差異は少ないのですが、納付特例期間中における保険料納付の意識付けとしておもしろいと思います。また、納付特例期間中に一部でも納付することにより納付特例期間が経過した後、追納する期間における保険料負担が少しでも軽減できます。

追納の期間中については、納付特例期間の保険料に対する利息を一般の保険料免除期間の半額にする等も30歳代の世帯の負担軽減につながるでしょう。保険料に対する利息については保険料の納付を促進するためであり、また、本来の納期限にキッチリと納付した方との公平性を保つためという意味合いが強いものであり、利息収入自体が国民年金財政の収入の柱になっているわけではないと思いますので、特定の事由のある免除(学生及び30歳未満の納付特例)についてのみ、軽減することは案外実現しやすいかもしれませんね。

更に、追納期間を10年と限定せず60歳に達する日の前日まで延長することもいいかもしれませんね。30歳から40歳までの10年間に20歳から30歳までの10年分を支払うとなると、毎月2カ月分ずつ支払う必要がありますが、30歳から60歳までの30年間に20歳から30歳までの分を支払うとなると、各月の支払がぐっと楽になります。特に日本の家庭は総支給ではなく手取額で生計を考える傾向にありますので、社会保険加入世帯では、追納の負担感は一気に軽減されると思います。

もちろん、説例のように極端な制度の適用ではなく、例えば、20歳から24歳までフリーターをしていて30歳未満の納付猶予を適用した方などは、もっと各月の負担感が軽減され追納しやすくなると思います。

では、今までに施された「さじ加減」を考えてみましょう。

昭和61年の新法施行日時点では、20歳以上60歳未満の学生は任意加入の対象でした。つまり、20歳以上60歳未満の学生の期間は任意加入して保険料を納付すれば保険料納付済期間、任意加入しなかったら合算対象期間となったわけです。従って、この期間について滞納期間が発生することはありませんでした。しかし、学生期間中に保険事故に該当した場合に被保険者期間がないために国民年金の給付を受給できないケースが発生しました。具体的には、学生期間中に初診日がある病気やケガで障害を負われた方や学生結婚をされていた方で夫が亡くなった場合の残された妻と子供等です。

そこで、平成3年4月1日より強制加入となったのですが、任意加入の対象から強制加入となったことにより、この期間に滞納期間が発生しました。したがって、保険料納付要件を見るときに、学生期間のみならず卒業後の期間についても一定期間3分の2以上要件を満たさない場合が発生してきました。

ところで、平成3年以降の学生の納付実態を考察すると、両親が支払う又は滞納という状況が顕著でした。本来国民年金の保険料は本人(被保険者)が支払うべきものですが世帯主も連帯して納付義務を負います。しかし、学生(被保険者)には一般的に支払能力がないために、保険料の支払いは殆どがご両親となりました。

そこで、学生の納付特例を導入し、学生期間については、本人の所得だけを見て免除に該当するかどうか判断し、免除に該当する場合は学生の納付特例を適用しました。

学生の納付特例は非常におもしろい制度でよく考えられた制度だと思います。

まず、保険料の納付義務は世帯主が被保険者に連帯して負うことになっていますので、大学生をもつ家庭は所得があり免除申請を出しても免除にならないケースが一般的でした。そこで、学生の納付特例では世帯主の所得を問うことなく学生の所得だけで判断することにしました。これにより、殆どの学生が納付特例に該当するようになりました。

学生の納付特例は、免除に分類されますが、免除ではなく保険料の支払猶予です。つまり、納付特例期間は保険料の支払いが猶予され、10年以内に支払えばいいというものです。基本的には学生の納付特例に該当する人は免除にも該当します。しかし、保険料免除等と学生の納付特例の選択はできず学生の納付特例となります。

学生期間を強制適用として、強制徴収に重きを置くのでなく、本人(被保険者)による前向きな保険料の支払いに重点を置いた非常におもしろい制度であり、微妙な「さじ加減」が施された制度であるといえます。

これにより学生の保険料滞納が減少しました。

しかし、問題もあります。まず、学生期間中の保険料は免除ではなく支払猶予ですので、卒業後支払う必要があります。卒業後支払う必要があり、卒業後支払う場合(2年経過後)は利息が付くという点も考えると学生の納付特例を申請せず、ご両親が支払うという場合が散見されます。すると、この制度導入の一つのきっかけとなった。「被保険者の保険料をご両親が支払う」問題を全面的に解消することはできませんでした。

つぎに、学生の納付特例を申請しておきながら、卒業後追納しない方もいます。この方々については、後日追納がない場合は当該期間は未納期間となります。卒業後働き出すと一般的には国民年金の被保険者種別を問わず保険料は納付されますが、学生期間の追納がなされない場合は、保険料納付要件を問う必要が出てきた場合に、問題となります。例えば、オーバードクターも含めて博士課程を30歳で終了した人が就職し全く追納しない場合に保険料納付要件を満たすためには、50歳までかかる計算になります。

この様な方を救済する必要があるのかという問題はありますが、救済するとなれば新たな「さじ加減」が必要になります。具体的には、平成28年までは時限立法として保険料納付要件の特例がありますが、保険料納付要件の特例の期間を延長するか、そもそも、期間の限定を撤廃する等です。また、学生の納付特例の追納について、納付書の月単位でなく金額単位の発行等もおもしろいでしょう。

しかし、学生の納付特例は学生及びご両親に対する周知が行き渡っておらず、学生の納付特例を知らないと言う学生も沢山います。今後大学等で周知を徹底する必要があるでしょう。

また、学生でありながら、「無職」と偽り、一般の免除申請をする方もいます。この場合は支払猶予ではなく免除になりますので、追納期間を経過しても保険料納付要件の問題は発生しません。しかし、正直に申請をした人は学生の納付特例で、偽りの申請をすれば免除となれば公平性が保てません。従って、偽りの申請の問題については、なんらかの対処が必要になるわけです。
国民年金法では、保険料滞納者に対して、

国民年金法第96条第1項
 保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、社会保険庁長官は、期限を指定して、これを督促することができる。

と規定しているが、この条文を厚生年金保険や健康保険のように

厚生年金保険法第86条
 保険料その他この法律(括弧書き省略)の規定による徴収金を滞納する者があるときは、社会保険庁長官は、期限を指定して、これを督促しなければならない。以下省略。

健康保険法第180条
 保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、保険者は、期限を指定して、これを督促しなければならない。以下省略。

「督促することができる」を「督促しなければならない」と書きかえることで滞納の問題はほぼ解決します。また、時効の問題もこれで解決となります。

滞納者には督促状を発し、延滞金14.6%を課し、それでも納付しない者には繰り返し督促状を発することにより時効を中断します。また、強制執行等も行い、まさに強制的に徴収することが可能です。

現に、

国民年金法第96条第4項
 社会保険庁長官は、第一項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、国税滞納処分の例によつてこれを処分し、以下省略。

つまり、督促状さえ発行すれば、国民年金保険料だろうが国民年金保険税だろうが関係なく強制的に徴収できることになる。しかし、国民年金保険税となると国税となるので、市町村民税との先取り特権の問題が発生する。これにより、市町村財政に打撃を与える虞も出てくる。

先取り特権の問題はここでは割愛し、国民健康保険料・国民健康保険税いずれにしても、現行の法律を改正し、社会保険並に規定することにより理論上は解決するのだが、現実には、これでは解決しないし、この手法で解決してはいけない問題である。そこに、国民年金未納問題の難しさがあり、前向きな議論が必要になる部分である。

国民年金をはじめとする公的年金や社会保険制度は基本的には太陽政策を採ってきた。しかし、太陽政策では国民年金の未納問題等は必ず発生する問題であり、太陽政策では未納問題を一掃することは難しいであろう。しかし、かといって北風政策に転換し条文改正をすることは現実的でない。すると、この部分に「所要の調整」が必要であり、いわゆる「さじ加減」の部分が発生するのである。

また、国民年金は日本国及び日本国民全体に公平に適用されるべき法律であるため、日本国全体で同じ「さじ加減」が求められる。つまり、さじ加減といってもさじ加減の程度を厳格に規定するわけだから、地域間格差の問題がどうしても発生してしまう。

以上を踏まえてどの程度のさじ加減が日本の実情にあい実効的なさじ加減になるのだろうかを検討する必要がある。もちろんこのさじ加減も単一の施策ではなく複数の施策を組み合わせて実効性を上げていくものである。現在行われつつある施策について少し考えてみよう。

 今後の改正で個人的に興味深いのが社会保険の被保険者資格の基準の改正である。日本人が国際社会で活動する上で諸外国との年金協定は必要不可欠な協定であろう。当該改正により年金協定の締結の促進が大きく期待できる。しかし、年金協定は日本人が国際社会で活動する上での衛生要因であり促進要因でない。そこで、パートさん等を多く抱える小売業等に反対意見も多いが、いつまでも、国際基準からかけ離れた認定基準を設定しておくことはできないだろうから、早期に実現を望むところである。この施策により第3号被保険者から第2号被保険者に移行する人の分については国民年金財政には影響を与えない。同様に第1号被保険者から第2号被保険者に移行する分についても一見国民年金財政には影響を与えないようにみえるが、現実には、被用者年金各法から国民年金へは基礎年金納付金ではなく基礎年金拠出金として支払われるので、国民年金財政から見れば収入と給付のバランスがより一層保てるようになると見込まれる。また、第1号被保険者が第2号被保険者となることにより、当該被保険者について保険料滞納の問題が無くなり未納問題も解消する。但し、厚生年金の保険料の納付義務者は事業主であるために完全に滞納問題が解消するわけではないことに注意を要する。しかし、この施策は厚生年金保険をはじめとする被用者年金各法にとっては、基礎年金拠出金と被用者年金各法の給付との兼ね合いで、被用者年金各法にとっては、歓迎しない施策であろう。例えば厚生年金においては、98千円等級より下の等級が生じることは、上限等級の改正に影響を与えるため大きな問題となる。諸外国を参考にするなら最低等級は50千円等級程度が妥当だろうが、今回は58千円等級になるようだ。果たして、このさじ加減が本当に妥当なさじ加減なのかどうか施策が導入されていない現在では観察できないので、施策導入後の推移を観察していきたい。

この問題は健康保険にも大きく影響する問題である。健康保険財政は単年度では収入が支出を上回っているが、国民年金第1号被保険者及び第3号被保険者が第2号被保険者となるということは、健康保険の被扶養者が被保険者になる(第1号被保険者または第3号被保険者が第2号被保険者となる等)及び国民健康保険の被保険者等健康保険に関係ない者が被保険者となる(第1号被保険者が第2号被保険者になる等)があり、いずれの場合も健康保険財政の改善につながるが、反面、国民健康保険等から現役世代の被保険者を健康保険に移行することになり老人保健の拠出金の分を差し引いても国民健康保険財政に対しては打撃を与えることになってしまう。この部分も施策導入後の推移を観察したい。
日本全体の社会保障というシステムで考えたときに、国民年金が作用する防貧効果と生活保護が作用する救貧効果では、税が投入されるという点では共通の部分があり、現金給付が行われるという点でも共通ですので、防貧効果と救貧効果を区別する必要が無く、防貧効果と救貧効果を社会保障全体のシステムの中で一体として給付すればよいという意見も沢山あると思いますが、受給権者のマインドが大きく異なります。

国民年金を始めとする公的年金の受給権者の皆さんには、受給に際して制約等が無く受給権があれば支給されます。また、条件に該当すれば加給年金等が加算されます。

これに対し、生活保護に代表される救貧効果を目的とした制度は、支給に際し資産の調査や受給後の生活も定期的に調査を受けます。

この結果、本来人生の過程において一時的に社会保障制度から救済が必要になり、その必要に範囲内で法律に基づき救済を受ける場合でも、後ろめたさを感じる方が多いようですね。

同じ事は、障害年金や遺族年金の受給権者の方にもみられます。このあたりは日本人の気質なのかもしれませんね。

そこで、防貧効果と救貧効果を一体として給付するようにした場合において、従来のからのマインドがどうなるのかよくわかりません。

しかし、現在の公的年金の受給権者や現在の公的年金の被保険者にとって、ご自分の過去の保険料納付を否定されることになりかねませんので、非常に不公平だと思います。つまり、保険料の納付状況に関わらず給付が発生する状況になるわけですから、「今まで頑張って保険料を払ってきた」という部分が無くなってしまいます。この気持は厚生年金の期間が永い男性より、昭和61年3月以前の婚姻期間(当時任意加入の期間)が長い女性に多くあります。また、パートさん等で働いてきた方々も同じようにこの気持を大事にされます。


公的年金というのは今や老後の生活資金として欠かせないというだけでなく、金額の過多や受給開始年齢の問題だけでなく、人生の満足感にも大きく影響を与えています。特に国民年金はご自分で支払ったという気持が強くなりますので、寄り一掃この気持が強くなるのでしょうね。受給権者の方はあまり公にこの気持を表明することはありませんが、年金相談をこなしているとこの感想をよく聞きます。

マインドの問題はともかくとして、頑張った人と頑張らなかった人で老後が同じように保証されているのでしたら、人間は果たして頑張るでしょうか?

社会主義と資本主義を比較すると、制度としては社会主義の方が失業者も発生することなく老後の不安もなくなるので、より進んだ制度でありより人間的な制度だと思うのですが、現実には社会主義はうまくいかないんですね。

基本的に私は性善説なのですが、性善説では説明できない方も沢山いますし、かくいう私も仕事嫌いですから仕事をしなくても良いならすぐ怠けてしまいます。だからやっぱり私も資本主義でないと生きていけないと思います。

しかし、資本主義にはリスクが発生します。年金問題では老後のリスクですね。リスクがないと頑張れない。かといってリスクが大きすぎると不安で仕方がない。つまり、この部分もどの程度のリスクまで許容するかは一種のさじ加減となると思います。具体的には防貧効果としての国民年金の受給権の要件は法律でしっかり決まっておりさじ加減の介在する余地がありませんが、生活保護の支給要件は民生委員の方の意見や地域の実態にあわせて対応するべきものですので、国全体で一律に定義できるものではなく、また、同一の市長村内においてもここのお宅の事情にあわせて判断するべきものですので弾力性に富んだ対応が必要になります。つまりさじ加減が必要ということです。

防貧効果と救貧効果を一体とするということは、さじ加減の部分を無くしてしまい条件に該当しない人は一律に切り捨てるか、公平に全員審査するかという問題になります。しかし、防貧効果と救貧効果を一体とすると、一体として給付が社会保障の最後の砦となりますので、さじ加減を無くして条件に合わない人を一律に切り捨てるわけには行きません。すると、現状の裁定請求より慎重な支給審査が必要となり、コストアップは避けられないでしょうね。

やはり、防貧効果と救貧効果は分けて考え、二重のセーフティネットがあった方が安心だと思います。
(3)について
税務署の徴収能力が高く、社会保険事務所の徴収能力が弱いような誤解がありますが、現実には、同じ人員、同じ事務量をこなすなら税務署も社会保険事務所も徴収能力に差はないと思います。

法律上は社会保険料の先取り特権は「国税、地方税に次ぐ」となっていますので、税務署と社会保険事務所が同時に同じ会社に差し押さえに行けば社会保険事務所は税務署に譲る必要があります。しかし、現実には、社会保険事務所では厚生年金保険・健康保険の保険料については毎月納付ですので、毎月の納付状況をしっかりと管理しています。また、延滞先に発する督促状についても条文で「督促状を発する」と明定し、各月毎に督促状発送日が決められていますので、必ず督促状を発します。そして、督促状が出たにもかかわらず延滞する先については「税務署より先に」社会保険事務所の職員が訪問し、必要なら差し押さえをしてしまいます。

これは、毎月保険料の納付事務を管理しているからできるワザです。

国民年金では、条文上滞納者に対しては「督促状を発することができる」となっています。この部分を「督促状を発する」に改定すれば、滞納者に対しては必ず督促状を発することになりますし、前述の徴収能力を駆使すれば滞納者に対する差し押さえも容易にできます。

しかし、大事なことは、そこまでする必要があるのかという点だと思います。

国民年金財政から考えると滞納した期間については将来その分保険給付が減るわけですから何ら痛痒がないわけです。しかし、滞納者が将来無年金者になれば生活保護等で税金を投入する必要があるわけですから、日本全体の社会保障制度の一環として考えるなら、滞納を放置することは好ましくないでしょう。

問題は、滞納者に対してどの程度強制的に徴収するかというさじ加減の問題だと思います。この部分は非常にデリケートな問題であり、法律で一律的に規定できることでもないと思います。

また、滞納者の方のお話を聞くと殆ど「将来貰えないかもしれない」とか「年金は信用できない」という具合に年金に対する誤解から滞納しているようです。もちろん経済的な理由もあると思いますが、経済的な理由だけですと免除申請等をしていただければいいわけですので、免除申請等もしない原因の大きな一因は年金に対する誤解でしょう。

話が横道にそれましたが
(1)(2)(3)より現在の保険料方式を税法式に切り替えることは、国民の権利性を失わせるだけでなく、国民に負担増となりますので、反対します。
(2)について
国民年金の給付額は前述の計算式で計算されます。計算式は

保険料を支払った期間については全額支給し、保険料を免除した期間については国庫負担相当額だけ支給する。

という内容の計算式です。従って、保険料を支払っていない期間については保険給付は行われません。

しかし、税法式の場合で、個人が特定できない税法式の場合は、「滞納期間」が発生しません。すると、国民年金を受給する権利のある方すべてが満額支給となります。つまり、国全体としてみれば、保険給付の額が著しく増えることになります。

また、国民年金は第1号被保険者だけでなく、第2号被保険者や第3号被保険者もいます。この方々の保険料は厚生年金保険をはじめとする被用者年金から基礎年金拠出金として一括支払いされます。当然この部分も税で賄うことになりますので、この部分の負担も必要になります。

厚生年金保険の保険料を半額負担する企業からみれば、厚生年金保険から基礎年金拠出金が無くなると言うことは厚生年金保険の保険料が安くなると言うことですので、歓迎したいところですが、前述のように、国全体で見た場合は国民年金の給付額が一気に増えますので、その分を税金で賄うとなると、より一層の増税が必要になります。つまり、経済に大きな打撃を与える虞があります。また、年金協定が世界各国と締結しつつある現状から考えると、折角年金協定を締結した相手国であっても、日本では国民年金相当額を税で支払わされるなら、二重払いの解消になりません。つまり、年金協定の相手国の企業が日本に進出しようとすると、年金協定があるにもかかわらず二重払いが発生するという矛盾が生じます。国際社会で日本人や日本の企業が確約する上で大きな足かせになりまねません。

では、増税することなく、保険料方式から税法式に切り替えるのはどうすればいいのでしょうか?

やはり、個人を特定できる国民年金保険税方式が妥当だと思います。しかし、それでは、現在の保険料方式と差異はなく、税と言うことで権利性が分かりにくくなるだけ国民に不利益になると思います。